三度の飯よりドライブが座右の銘の事務員piyoです。
最近ドライブをしていて感じることは、ゼブラゾーンについての認識のばらつきです。
最近ではテレビなどでも取り上げられ、周知されてきつつありますが、改めて解説させていただきます。
ゼブラゾーンに入ってはいけないのか?
まず、ゼブラゾーンを通行することは違反になるのでしょうか。
答えは『NO』です。
ゼブラゾーンの正式名称は導流帯といい、車両の安全で円滑な走行を誘導する場所を示す道路標示です。
(道路交通法2条1項16号)
簡単に言うと、事故の減少や渋滞緩和の為の道路ペイントですね。
一部の自動車学校では、ゼブラゾーンを通ってはいけないと教えられているところもあるそうですので、ご存知ない方も多いかもしれませんが、そもそも、ゼブラゾーンへの侵入を禁止する道路交通法はありません。
だからといって、両方向の右折レーン共有部分のゼブラゾーンを走行してしまうと、あわや大事故になりかねません。
ゼブラゾーンでの駐車についても、禁止はされておりませんが、危険であることに変わりはありません。
最近では、立件にまで発展したものもあります。
事故は昨年11月16日午前8時25分ごろに発生。吹田市岸部中の地下道トンネルの入り口付近で、駐車中の20トントレーラーにバイクが追突し、運転していた女性(56)が死亡した。
トレーラーが止まっていたのは走行車線の隣に設置されたゼブラゾーンで、運転手は「取引先の営業開始を待つため、広くて止めやすい場所で待機していた」と供述。以前にもこの場所に止めたことがあり、この日は2時間以上にわたって駐車していたという。府警吹田署は十分に前方を確認しなかったとして、死亡した女性を道交法違反(安全運転義務違反)容疑で書類送検する一方、トンネルの入り口付近にトレーラーが止められていた危険性を重視。駐車が事故を引き起こしたとして、運転手の立件に踏み切った。
産経新聞より